これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)という。
一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、
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